2026年10月01日
相続した不動産、課税明細だけで大丈夫?見落とし防止には「名寄帳」の確認がおすすめです!
相続した不動産、課税明細だけで大丈夫?見落とし防止には「名寄帳」の確認がおすすめです。
不動産を相続するとき、「亡くなった方がどんな土地や建物を所有していたのか」を確認する必要があります。
その際、固定資産税の納税通知書に付いている「課税明細」を確認される方も多いと思います。
ただし、ここで少し注意が必要です。
固定資産税には「免税点」という制度があり、同一市町村内で所有している土地の課税標準額の合計が30万円未満、家屋の場合は20万円未満であれば、原則として固定資産税は課税されません。
そのため、固定資産税がかかっていない土地や建物については、手元の課税明細だけでは確認できない場合があります。
例えば、昔から所有している小さな土地や、山林、道路沿いのわずかな土地など、ご家族も存在を把握していない不動産が残っているケースがあります。
相続の手続きを進める際に、課税明細に載っている不動産だけを確認してしまうと、こうした土地を見落としてしまう可能性があります。
そこで確認しておきたいのが、「名寄帳(なよせちょう)」です。
名寄帳は、市町村ごとに、その人が所有している土地や家屋をまとめて確認するための資料です。
課税明細だけを見るよりも、所有している不動産を把握しやすいため、相続のときには名寄帳も確認しておくと安心です。
特に、
* 親がどんな不動産を持っていたのか詳しく分からない
* 昔から相続を繰り返している土地がある
* 実家以外にも土地を持っていた可能性がある
* 売却や相続登記の前に所有不動産を整理したい
といった場合には、一度確認してみることをおすすめします。
なお、名寄帳の名称や記載内容、取得方法は市町村によって異なる場合がありますので、詳しくは不動産所在地の市町村役場の固定資産税担当窓口へ確認してください。
固定資産税がかかっていないからといって、その不動産が存在しないとは限りません。
相続の際には、課税明細だけで判断せず、名寄帳なども活用して「所有している不動産を漏れなく確認する」ことが大切です。
だいきち不動産では、相続した不動産の売却や、土地・建物の整理についてのご相談も承っております。
「何から確認したらいいのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
※固定資産税の免税点や名寄帳の記載内容・取扱いは、自治体や資産の状況によって異なる場合があります。詳細は各市町村へご確認ください。
だいきち不動産
中山 和也