「子どもがいない夫婦は遺言が必要?夫婦それぞれ残しておいた方がいい理由」
子どもがいないご夫婦の場合は、夫婦それぞれが遺言を残しておくことをおすすめします。
なぜなら、子どもがいないからといって、亡くなった方の財産を配偶者がすべて相続できるとは限らないからです。
例えば、夫婦に子どもがおらず、ご両親もすでに亡くなっている場合、夫が先に亡くなると、妻だけでなく、夫の兄弟姉妹も相続人になります。
この場合の法定相続分は、
・妻 4分の3
・夫の兄弟姉妹 4分の1
となります。
つまり、夫名義の自宅や預貯金などについて、妻だけでは相続手続きを進められず、夫の兄弟姉妹との遺産分割協議が必要になる場合があります。
長年ご夫婦で築いてきた財産について、
「自分が亡くなったら、すべて妻に残したい」
と思っていても、その思いだけでは実現できないことがあります。
そのため、例えば夫が、
「私の財産は妻に相続させる」
という内容の遺言を残しておくことで、残された妻の相続手続きを進めやすくすることができます。
兄弟姉妹には遺留分がないため、この点でも遺言を残しておく意味は大きいと考えられます。
そして、ここで大切なのが「夫だけが遺言を書けばいい」というわけではないことです。
どちらが先に亡くなるかは分かりません。
夫が妻に財産を残す遺言だけでなく、妻も夫に財産を残す遺言を準備しておく。
つまり、
「夫から妻へ」
「妻から夫へ」
夫婦それぞれが遺言を残しておくことで、どちらに万一のことがあっても、残された配偶者が困りにくくなります。
遺言というと、
「まだ元気だから必要ない」
「財産が多い人が書くもの」
というイメージを持たれる方もいらっしゃいます。
しかし、遺言は財産の多い少ないに関係なく、残された家族の負担を減らすためのものでもあります。
特に、子どもがいないご夫婦の場合は、一度ご夫婦で、
「もし自分が先に亡くなったら、財産をどうしたいか」
を話し合ってみてもよいのではないでしょうか。
だいきち不動産では、不動産の売却だけでなく、相続した不動産や空き家などのご相談も承っております。
遺言や相続について専門的な手続きが必要な場合は、司法書士などの専門家と相談しながら進めることも大切です。
鹿児島市で相続不動産や不動産売却についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
だいきち不動産